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令和5年版求職者支援制度&職業訓練受講給付金のすべて

2023.04.15

令和5年版求職者支援制度&職業訓練受講給付金のすべて

厚生労働省が実施している「求職者支援制度」について令和5年4月1日から、職業訓練受講給付金の資格要件が緩和されます。

求職者支援制度を利用すると給付金を貰いながら「WEBデザイン」や「WEBアプリ開発」などを学ぶことができます。

今回は、求職者支援制度について紹介しながら、この4月から変更になる部分についてお話ししていきたいと思います。

最後に大事なことを記載しているので、「まとめ」項目のご確認をお願いします。

求職者支援制度とは?

求職者支援制度は厚生労働省が実施しており、再就職、転職、スキルアップを目指す方を対象に、月10万円の給付金を受けながら無料の職業訓練を受けることができる制度です。

【厚生労働省 求職者支援制度のご案内(外部リンク)】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyushokusha_shien/index.html

職業訓練の実施は、ハローワークで行われており(受講申し込み・給付金申請手続きなど)、訓練開始前〜終了後まで求職活動を支援してくれます。

無料の職業訓練は給付金の受給ができない場合でも受講することが可能です。

給付金については、一定の受給資格基準が設けられており、その要件を満たしていれば給付金を受けることができます。

令和5年4月から、この受給資格が緩和されたので、給付金を貰いながら無料の職業訓練を受けやすくなりました。

給付金の受給とは別に、この支援制度を利用するために必要となる条件もあります。

制度利用の要件

  • ハローワークに求職の申し込みをしていること
  • 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でないこと
  • 労働の意思と能力があること
  • 職業訓練などの支援が必要であるとハローワークが認めること

職業訓練受講給付金について

特定求職者がハローワークの支援を受けて、求職者支援訓練などを受講し、一定の受給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金を受給することができます。

支給額は、月額10万円となっており、毎月受給申請をハローワークに対して行う必要があります。

受給要件

受給要件は以下の全てを満たしている必要があります。

  • 本人の収入が月8万円以下
  • 世帯全体の収入が月30万円以下
  • 世帯全体の金融資産が300万円以下
  • 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  • 全ての訓練実施日に出席していること
  • 世帯の中で同時に職業訓練受講給付金を受給して職業訓練を受けていない
  • 過去3年以内に、偽りや不正によって給付金の支援を受けたことがない
  • 過去6年以内に、職業訓練受講給付金を受けたことがない

詳細については、以下厚生労働省が発行しているリーフレット(外部リンク)もしくは最寄りのハローワークにてご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001087198.pdf

求職者支援制度のどこが変わったの?

令和5年4月1日から求職者支援制度が利用しやすくなるように一部改正されました。

これにより、働きながら職業訓練を受けやすくなったり、給付金受給の要件を満たしていないため訓練をためらっていた方も受けやすくなっています。

改正前と改正後の違いについて、以下にまとめてみました。

職業訓練受講給付金の要件

改正前改正後
世帯全体の収入が月25万円以下世帯全体の収入が月30万円以下
訓練実施日全てに出席する必要があるが、病気などの証明できるやむを得ない理由による欠席を訓練実施日の2割まで認める訓練実施日全てに出席する必要があるが、育児・介護を行う者や、求職者支援訓練の基礎コースを受講する者については、欠席理由を証明できない場合であっても訓練実施日の2割まで欠席を認める

通所手当(交通費)の支給対象

改正前改正後
職業訓練受講手当(月10万円)の支給対象者のみ職業訓練受講手当(月10万円)の支給対象とならない者についても、収入が一定額以下で他の支給要件を満たす方は、通所手当を支給
※本人収入月12万円以下、世帯収入月34万円以下

職業訓練の対象者

改正前改正後
再就職や転職を目指す方直ちに転職せずに働きながらスキルアップを目指す方も対象
※雇用保険被保険者は対象になりません

まとめ

厚生労働省が実施している「求職者支援制度」を利用することで求職活動を行いながら、ハローワークが開催している無料の職業訓練などを受けることができます。

また、「職業訓練受講給付金」の申請を行うと月10万円の給付金を受け取りながら訓練を受けることも可能となっています。

求職者支援制度を受ける場合も、職業訓練受講給付金を受ける場合も、いずれも条件があるのでご確認の上、ハローワークにて申し込んでください。

ご注意

当スクールでは、求職者支援制度を利用しての受講はできませんので、あらかじめご了承ください。

この制度を利用した訓練の受講や給付金の受給については、必ず最寄りのハローワークにご相談ください。